50a |
千葉市 |
類 |
?Ta型 |
12(0) |
2914.5 |
有b |
△ |
36/100/100 |
50b |
千葉市 |
類 |
?V型 |
1.1(0) |
244 |
有a |
○ |
100/2/100 |
51 |
横浜市 |
有 |
?V型 |
15.59(96) |
5127.5 |
有a |
○ |
100/13/100 |
52 |
川崎市 |
類 |
?Ta型 |
11.6(0) |
2296.4 |
無(検討中) |
× |
0/100/100 |
53 |
名古屋市 |
類 |
?V型 |
27.7(0) |
8113.8 |
有a |
○ |
0/100/100 |
54 |
京都市 |
有 |
?Ta型 |
37.23(60) |
10073.7 |
無 |
△ |
59/39/100 |
55 |
大阪市 |
類 |
?Tb型 |
15.3(0) |
5260.5 |
有a |
○ |
0/100/100 |
56 |
広島市 |
有 |
?Ta型 |
20.3(91) |
5324.9 |
無 |
× |
50/64/100 |
57 |
北九州市 |
有 |
?Tb型 |
33.7(58) |
8097.3 |
有a |
△ |
14/100/100 |
58 |
福岡市 |
有 |
?Tb型 |
50.78(38) |
10880 |
有a |
○ |
100/100/100 |
注)
1. 設立の有無の項目で、類とあるものは不交付団体で額似基金が設置されていることを示す。なお、交付税充当による基金設置が複数にわたる場合には、県市名の次にabcの記号を付す。
2. 型別については、設置と運営のそれぞれの主体のうち。「行政−行政」をIa型。「行政−社協(その他)」をIb型。「財団−財団」をI型。「社協−社協」を?U型。「その他−その他」をIV型、と標記。
3. 運営委員会設置の項で、有aは行政以外の各種団体の代表から欄成されていること。有bは行政のみで構成されていることを示す。
4. 社協の意見については、「全面的」を○、「一部入った」を△、「全く入らない」を×、と標記。
5. 「『地域福祉基金』状況調査集計結果」(全国社会福祉協議会。95年3月)に基づき作成。
以上の諸点について、市民セクターに対する財政支援を検討する観点からみると、いかなる問題や課題が見えてくるか考えておきたい。おおきくいって、次の2つがあると思われる。
ひとつは、基金の位置付け方をめぐっては、型別を問わず行政側の意向が良くも悪くもストレートに反映しているのではないかと考えられる。たとえ?U型や?V型であっても、行政組織の外郭団体としての行政関与(いわゆる「縛り」)の問題(派遣人事・委託関係等)がある。また、基金の具体的な運営方法と内容からみても、行政サイドの意向によって運営委員会設置の有無や、社協との連携のあり方(社協助成も含む)、基金事業への行政補助金の支出が決められている。したがって、型別や運営方法等の問題を論ずる以前に、やはり行政からの財政支援のあり方それ自体が論じられる必要がある。
いまひとつは、低金利時代に入り、単年度の果実額が1億円を越える基金が全体の3割にも満たない状況となっており、低額の財政規模が基金設置の意義自体をわからないものにしているのではないか思われる。したがって、基金が市民セクター全般に対する財政支援策としてその意義を高めるためには、支援の目的の点からいえば「高齢者保健福祉推進特別事業」の財政措置というきわめて狭い性格づけを改めたり、支援の手法の点からいえば交付税措置・果実運用という地方自治体に半ば下駄を預けるかたちでのう回的手法を抜本的に見直したりしない限り、そもそも財源規模自体の拡大や財源の安定的確保の見通しがみえてこないのではないかと思われる。
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